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福岡地裁判例(平成17年10月15日)

(事実の概要)【敷金23万円、返還17万円】
借主Xは、平成14年11月、貸主Yとの間で賃貸借契約(賃料万円)を締結し、敷金23万円を支払った。
Xは平成15年10月に解約し、本件建物を退去したが、契約には敷金の23万円のうち75%は敷引き特約が盛り込まれていた。借主Xは破損が少なく、貸主Yに敷金の返還を求めたが拒否されたため、福岡簡裁に提訴した。
貸主Y「特約は有効で、敷引き金は補修費に使う」と主張。福岡簡裁は請求を棄却したが、控訴審の福岡地裁は主張を一部認め敷金のうち17万円の返還を命じた。

(判決要旨)
裁判所の判断は、
1)敷引き特約について「貸主と借主の利害を調整するうえで一定の合理性はある」
2)部屋の補修費は賃料から回収できる。
敷金を75%も差し引くことは不合理で25%を超える部分は無効である。
3)敷金25%分の約6万円を差し引いた17万円の返還を命じた。


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