小額訴訟の制限 とは
小額訴訟には回数の制限があります。同じ当事者が同じ裁判所で利用できる回数が年10
回に制限されています。
被告が反対すると小額訴訟は起こせません。被告には小額訴訟によるか通常訴訟による
かの選択権が保障されています。
小額訴訟の判決に対しては控訴できません。異議申立てが認められています。異議申立て
は判決書または調書の送達を受けた日から2週間以内にしなければなりません。異議申立
てがされた場合は、訴訟は口頭弁論終結前にもどり、同じ簡易裁判所で通常裁判となります。
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