小額訴訟〜法廷での審理
法廷には裁判官の他、民間から選ばれた調停役の司法委員と書記官が出席します。簡易
裁判所にもよると思いますが、東京簡易裁判所ではラウンドテーブルを囲んで裁判官も背広と
いう雰囲気の中で審理が進められます。
最初に裁判官が小額訴訟についての注意点を説明してくれます。その後、裁判官が争点整
理をして、当事者の主張を聞いたり証拠調べをします。和解できるものには和解の勧告をしま
す。和解できなければその日のうちに判決を下します。
小額訴訟の判決では、3年を限度に分割支払を認めたり、支払猶予を認めたりします。
ま た、請求を認めた判決には、仮執行宣言が付されますので強制執行ができます。
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