小額訴訟の手続 き
訴状は簡易裁判所に賃金とか売掛金といった定型フォームに書き込めばいいようになって
いて簡単にできます。
訴状の提出先は債務者の住所の簡易裁判所です。
訴状が受理されると口頭弁論の期日が指定されます。その際、原告には説明書が、被告に
はこの他に訴状副本が送られてきます。被告は主張したいことがあれば答弁書を裁判所に提
出します。この答弁書も定型フォームが簡易裁判所に用意されていますので簡単に作成でき
ます。
提出できる証拠は当日に取り調べることができるものに限られます。証人も当日に法定に在
廷させられる者に限られます。
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