敷金返還トラブル解決ガイド > 敷金返還Q&A > 「入居後の一切の修繕費用は借家人が負担する」という条項は有効?

「入居後の一切の修繕費用は借家人が負担する」という条項は有効?

賃貸契約書の中に、『入居後の一切の修繕費用は借家人が負担する』という条項が
定められていますが、いつも借家人が修繕費用を負担しなければならないのでしょうか?


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修繕義務を一切借家人に負担させる旨の特約は、積極的に賃借人に修繕義務を課した
ものとするには特別の事情が必要であるとされており、そのような特約があるからといって、
当然に全ての修繕費用を借家人が負担する必要はありません。


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