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自然損耗にあたるのはどのような場合ですか?

借家人が負担しなくていい自然損耗にあたるのはどのような場合ですか?


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畳の裏返し、表替え、畳の変色、フローリングの色落ち、家具の設置による床や
カーペットのへこみ、設置跡、タバコのヤニ、テレビや冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ
(電気焼け)、壁に貼ったポスターや絵画の跡、エアコン設置によるビス穴や跡、
クロスの変色、壁などの画鋲やピンの穴、網戸の張り替え、地震で破損したガラス、
網入りガラスの亀裂、ハウスクリーニング、消毒、浴槽や風呂釜の取り替え、カギの
取り替え等は、自然損耗にあたりますので、借家人が修理費を負担する必要はありま
せん。


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