敷金返還トラブル解決ガイド > 敷金返還Q&A > 畳を替える費用まで負担しなければならないのですか?

畳を替える費用まで負担しなければならないのですか?

畳がすり切れているので、畳を替える費用を敷金から差し引いて返還するといわれたの
ですが、畳を替える費用まで負担しなければならないのですか?


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借家人がどんなに注意を払って使用していても、汚れたり、傷んだりすることは当然に
あります。畳のすりきれも、誰か使用していても自然に発生する、避けられない損傷です。


このような通常の使用によって発生したり、年月の経過によって自然に発生したりする
建物の汚れや傷みを自然損耗と呼んでいます。


自然損耗にあたる部分は、借家人に修繕義務はなく、家主が負担しなければならない
ので敷金から差し引くことはできません。


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