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神奈川簡裁 平成9年7月2日

(概要)

敷金36万円 畳の取り替え等の費用を敷金から差し引き8100円を返還した。
尚契約書には浄化槽の清掃を賃借人負担で行う旨の特約があった。


(判決)

1)修繕費用を賃借人に負担させる原状回復の特約は、特別な事情がない限り認められず、賃借人に修繕義務はない。
2)賃借人は、畳を張り替えなければならないほどの損傷を与えていない。
3)浄化槽の清掃は、修繕ではなく、その費用を特約により賃借人の負担とする事は特別の事情を要しないため、賃借人に支払義務がある。


以上により浄化槽の清掃費用を差し引いた29万5989円の返還を命じた。

※3)はおかしな判決ですよね。浄化槽の清掃費をなぜ負担しなくてはいけないのか、そんな特約が認められるのか、疑問です。小額訴訟の弊害かもしれません。要調査です。


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