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川口簡裁 平成9年2月18日

(概要)

敷金14万2千円
工事内容
1)ルームクリーニング
2)畳替え・クロス張り替え
以上をおこなったとして敷金を返還しなっかった。


(判決)

1)賃借人は夫婦共稼ぎでたばこも吸わず、入居期間中賃料、公共料金等の未払いも一切なく、退去の際は普通に掃除をして引き渡した事などから、社会通念上の通常の使用をされたものと推測され、自然損耗以上にいたんでいると認めるに足りる証拠はない。

として敷金の全額返還を命じた。


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