仙台簡裁判例 平成8年11月28日
(概要)
敷金19万8千円 本契約には「賃借人(借主)の負担において現状に回復する」という特約があった。
工事内容
1)畳修理
2)襖張り替え
3)壁・床・天井修繕
4)クリーニング
5)玄関鍵交換
以上で33万6810円の費用がかかったとして敷金を返還しなっかた。
(判決)
1)部屋の使用状態は通常使用による自然損耗しか見受けられなかった。
2)居住用の賃貸借においては、賃貸物件の使用による損耗、汚損等は賃料によってカバーされるべきものと解すべきで、その修繕を賃借人の負担とする事は、賃借人に対して新たな義務を負担させるものというべきであり、特に、賃借人がこの義務について認識し、義務負担の意思表示を明確にした事が必要である。しかし賃借人には契約締結時に何ら説明を受けていないし、もちろん意思表示も行っていないので、この特約は無効である。
以上から賃借人が負担を認めているクリーニングとかぎ交換費用を差し引き16万1435円の返還を命じた。
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