横浜地裁判例 平成8年3月25日
(概要)
敷金21万4千円 新築マンションの賃貸契約 約6年後に合意解除
借主の使用により46万9474円の工事代がかかり、敷金を返還しなかった。
工事内容
1)畳6畳の裏返し
2)洋間カーペットの取り替え
3)洋間・食堂・台所・洗面所・トイレ・玄関の壁と天井の張り替え
4)網入り熱線ガラス二面張り替え
5)トイレ備え付けタオルかけの取り替え
(判決)
1)洋間・食堂・台所・洗面所・トイレ・玄関の壁と天井の張り替えはカビの発生によるものであり、他の部屋には発生していない事から見ても賃借人の手入れにも問題があったと推測でき、この取り替えについては妥当である。
2)カビについては賃借人に2割程度の責任が認められ、修繕費15万2千円のうち約3万円について負担すべきである。
以上により敷金21万4千円から3万円を差し引いた18万4千円について返還を命じた。
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