敷金返還トラブル解決ガイド > 敷金返還訴訟判例 > 東京簡裁判例 平成8年3月19日

東京簡裁判例 平成8年3月19日

(概要)

敷金31万 本契約には「賃借人は明け渡しの際、自己の費用負担において専門業者相当の清掃クリーニングを行う。」という特約があり、貸主はクリーニングと補修を行い、27万6820円を差し引き、3万3720円を返還した。


(判決)

1)建物が時の経過によって古び、減価していくのは避けらず、賃貸人は原価の進行する期間、それを他に賃貸して賃料収入を得るので、賃貸借終了後、その建物を賃貸開始時の状態に復帰させる事までを要求するのは、当事者の公平を失する。

2)本件特約は、賃借人の故意、過失に基づく毀損や通常でない使用方法による劣化等についてのみ、その回復を義務づけたものとするのが相当である。

3)本件について、賃借人の故意・過失による毀損や通常でない使用による劣化等を認める証拠が無い。 として敷金31万円全額の返還を命じた。


比較.com─たった1回の入力で複数の引越業者から【無料】で見積もりができます


■賃貸契約金奪還マニュアル■〜たった2時間の簡単作業で10万円〜30万円にも及ぶ賃貸借契約金をアッサリと返金させる魔法のマニュアル〜
Google
 
Web このサイト内検索

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

サイト内検索         

情報販売のアフィリするなら、最近できたインフォトップがおすすめ。まだ登録者が少ないうちに先行者利益を確保できます。
infotop新規登録

         

    
■賃貸契約金奪還マニュアル■〜たった2時間の簡単作業で10万円〜30万円にも及ぶ賃貸借契約金をアッサリと返金させる魔法のマニュアル〜

Google

Web サイト内検索
スポンサードリンク         
◆成功者達が皆読んで
ここまで人に薦めるのはなぜか?
最強の無料レポート!
しかも、漫画で読むのは超楽♪◆
↓↓↓

      
This website is powered by 敷金返還トラブルガイドnetreview