東京地裁判例 平成6年7月1日
(概要)
敷金24万円 契約は合意解除の上建物の明け渡しを終えたが、畳みの張り替え費用249,780円を請求された。本件契約には「借主は貸主に対し、契約終了と同時に本建物を現(原)状に回復して明け渡さなければならない」という特約があった。
(判決)
本件特約における原状回復という文言は、賃借人の故意、過失による建物の毀損や通常でない使用方法による劣化等についてのみその回復を義務づけたとするのが相当である。
本件においては賃借人は本件建物に居住して通常の用法に従って使用していた。
従って本件契約における原状回復には当たらないとして、敷金の全額である24万円の返還を命じた。
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