敷金返還Q&A:カテゴリー
消費者契約法と修繕特約との関係
消費者契約法と修繕特約との関係について教えて下さい。
--------------------------------------------------------------
2001年4月1日から消費者契約法が施行されました。今後は、修繕義務を一方的
に借家人に負わせる条項や原状回復義務条項は、本来家主が負担しなければなら
ない修繕義務や原状回復義務を借家人に負担させるものですから、無効となる判例が
増えてきます。
「入居後の一切の修繕費用は借家人が負担する」という条項は有効?
賃貸契約書の中に、『入居後の一切の修繕費用は借家人が負担する』という条項が
定められていますが、いつも借家人が修繕費用を負担しなければならないのでしょうか?
---------------------------------------------------------------
修繕義務を一切借家人に負担させる旨の特約は、積極的に賃借人に修繕義務を課した
ものとするには特別の事情が必要であるとされており、そのような特約があるからといって、
当然に全ての修繕費用を借家人が負担する必要はありません。
リフォーム代やクリーニング代がかかるので、敷金は返還できないてホントですか?
リフォーム代金やクリーニング代金がかかるので、敷金は返還できないといわれましたが、
どうしたらいいですか?
---------------------------------------------------------------
入居中はきれいに使用していて、退去時にもきれいに掃除をして明け渡し、不注意で傷を
つけたり、汚したところはない場合は通常修繕費用を負担しなければならない事情はありません。
ましてや、次の入居者を確保するために行うリフォームの費用については、退去する借家人
に負担義務がないのは当然です。敷金の返還を求めるべきです。
自然損耗にあたるのはどのような場合ですか?
借家人が負担しなくていい自然損耗にあたるのはどのような場合ですか?
--------------------------------------------------------------
畳の裏返し、表替え、畳の変色、フローリングの色落ち、家具の設置による床や
カーペットのへこみ、設置跡、タバコのヤニ、テレビや冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ
(電気焼け)、壁に貼ったポスターや絵画の跡、エアコン設置によるビス穴や跡、
クロスの変色、壁などの画鋲やピンの穴、網戸の張り替え、地震で破損したガラス、
網入りガラスの亀裂、ハウスクリーニング、消毒、浴槽や風呂釜の取り替え、カギの
取り替え等は、自然損耗にあたりますので、借家人が修理費を負担する必要はありま
せん。
畳を替える費用まで負担しなければならないのですか?
畳がすり切れているので、畳を替える費用を敷金から差し引いて返還するといわれたの
ですが、畳を替える費用まで負担しなければならないのですか?
---------------------------------------------------------------
借家人がどんなに注意を払って使用していても、汚れたり、傷んだりすることは当然に
あります。畳のすりきれも、誰か使用していても自然に発生する、避けられない損傷です。
このような通常の使用によって発生したり、年月の経過によって自然に発生したりする
建物の汚れや傷みを自然損耗と呼んでいます。
自然損耗にあたる部分は、借家人に修繕義務はなく、家主が負担しなければならない
ので敷金から差し引くことはできません。








