敷金返還訴訟判例:カテゴリー

神奈川簡裁 平成9年7月2日

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(概要)

敷金36万円 畳の取り替え等の費用を敷金から差し引き8100円を返還した。
尚契約書には浄化槽の清掃を賃借人負担で行う旨の特約があった。


(判決)

1)修繕費用を賃借人に負担させる原状回復の特約は、特別な事情がない限り認められず、賃借人に修繕義務はない。
2)賃借人は、畳を張り替えなければならないほどの損傷を与えていない。
3)浄化槽の清掃は、修繕ではなく、その費用を特約により賃借人の負担とする事は特別の事情を要しないため、賃借人に支払義務がある。


以上により浄化槽の清掃費用を差し引いた29万5989円の返還を命じた。

※3)はおかしな判決ですよね。浄化槽の清掃費をなぜ負担しなくてはいけないのか、そんな特約が認められるのか、疑問です。小額訴訟の弊害かもしれません。要調査です。


川口簡裁 平成9年2月18日

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(概要)

敷金14万2千円
工事内容
1)ルームクリーニング
2)畳替え・クロス張り替え
以上をおこなったとして敷金を返還しなっかった。


(判決)

1)賃借人は夫婦共稼ぎでたばこも吸わず、入居期間中賃料、公共料金等の未払いも一切なく、退去の際は普通に掃除をして引き渡した事などから、社会通念上の通常の使用をされたものと推測され、自然損耗以上にいたんでいると認めるに足りる証拠はない。

として敷金の全額返還を命じた。


仙台簡裁判例 平成8年11月28日

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(概要)

敷金19万8千円 本契約には「賃借人(借主)の負担において現状に回復する」という特約があった。

工事内容
1)畳修理
2)襖張り替え
3)壁・床・天井修繕
4)クリーニング
5)玄関鍵交換
以上で33万6810円の費用がかかったとして敷金を返還しなっかた。


(判決)

1)部屋の使用状態は通常使用による自然損耗しか見受けられなかった。
2)居住用の賃貸借においては、賃貸物件の使用による損耗、汚損等は賃料によってカバーされるべきものと解すべきで、その修繕を賃借人の負担とする事は、賃借人に対して新たな義務を負担させるものというべきであり、特に、賃借人がこの義務について認識し、義務負担の意思表示を明確にした事が必要である。しかし賃借人には契約締結時に何ら説明を受けていないし、もちろん意思表示も行っていないので、この特約は無効である。

以上から賃借人が負担を認めているクリーニングとかぎ交換費用を差し引き16万1435円の返還を命じた。


横浜地裁判例  平成8年3月25日

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(概要)

敷金21万4千円 新築マンションの賃貸契約 約6年後に合意解除
借主の使用により46万9474円の工事代がかかり、敷金を返還しなかった。
工事内容
1)畳6畳の裏返し
2)洋間カーペットの取り替え
3)洋間・食堂・台所・洗面所・トイレ・玄関の壁と天井の張り替え
4)網入り熱線ガラス二面張り替え
5)トイレ備え付けタオルかけの取り替え


(判決)

1)洋間・食堂・台所・洗面所・トイレ・玄関の壁と天井の張り替えはカビの発生によるものであり、他の部屋には発生していない事から見ても賃借人の手入れにも問題があったと推測でき、この取り替えについては妥当である。

2)カビについては賃借人に2割程度の責任が認められ、修繕費15万2千円のうち約3万円について負担すべきである。

以上により敷金21万4千円から3万円を差し引いた18万4千円について返還を命じた。


東京簡裁判例 平成8年3月19日

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(概要)

敷金31万 本契約には「賃借人は明け渡しの際、自己の費用負担において専門業者相当の清掃クリーニングを行う。」という特約があり、貸主はクリーニングと補修を行い、27万6820円を差し引き、3万3720円を返還した。


(判決)

1)建物が時の経過によって古び、減価していくのは避けらず、賃貸人は原価の進行する期間、それを他に賃貸して賃料収入を得るので、賃貸借終了後、その建物を賃貸開始時の状態に復帰させる事までを要求するのは、当事者の公平を失する。

2)本件特約は、賃借人の故意、過失に基づく毀損や通常でない使用方法による劣化等についてのみ、その回復を義務づけたものとするのが相当である。

3)本件について、賃借人の故意・過失による毀損や通常でない使用による劣化等を認める証拠が無い。 として敷金31万円全額の返還を命じた。



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