小額訴訟とは:カテゴリー

小額訴訟の制限 とは

コメント(0)

小額訴訟には回数の制限があります。同じ当事者が同じ裁判所で利用できる回数が年10 
回に制限されています。

被告が反対すると小額訴訟は起こせません。被告には小額訴訟によるか通常訴訟による 
かの選択権が保障されています。

小額訴訟の判決に対しては控訴できません。異議申立てが認められています。異議申立て
は判決書または調書の送達を受けた日から2週間以内にしなければなりません。異議申立
てがされた場合は、訴訟は口頭弁論終結前にもどり、同じ簡易裁判所で通常裁判となります。


小額訴訟~法廷での審理

コメント(0)

法廷には裁判官の他、民間から選ばれた調停役の司法委員と書記官が出席します。簡易
裁判所にもよると思いますが、東京簡易裁判所ではラウンドテーブルを囲んで裁判官も背広と
いう雰囲気の中で審理が進められます。

最初に裁判官が小額訴訟についての注意点を説明してくれます。その後、裁判官が争点整
理をして、当事者の主張を聞いたり証拠調べをします。和解できるものには和解の勧告をしま
す。和解できなければその日のうちに判決を下します。

小額訴訟の判決では、3年を限度に分割支払を認めたり、支払猶予を認めたりします。
ま た、請求を認めた判決には、仮執行宣言が付されますので強制執行ができます。


小額訴訟の手続 き

コメント(0)

訴状は簡易裁判所に賃金とか売掛金といった定型フォームに書き込めばいいようになって
いて簡単にできます。

訴状の提出先は債務者の住所の簡易裁判所です。

訴状が受理されると口頭弁論の期日が指定されます。その際、原告には説明書が、被告に
はこの他に訴状副本が送られてきます。被告は主張したいことがあれば答弁書を裁判所に提
出します。この答弁書も定型フォームが簡易裁判所に用意されていますので簡単に作成でき
ます。

提出できる証拠は当日に取り調べることができるものに限られます。証人も当日に法定に在
廷させられる者に限られます。


小額訴訟とは

コメント(0)

債権が60万円以下の金銭支払請求に限られますが、1日で審理が終わり直ちに判決が言い

渡されます。



Page: 1
フィード