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国土交通省は、原状回復の負担についてガイドラインとは
国土交通省は、原状回復の負担についてガイドラインを示しています。
このガイドラインは、退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸
住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負
担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をまとめたものです。
ガイドライン例
貸主負担
・ 破損していない畳の裏返しや表替え
・ 家具による床などのへこみ
・ 日照による畳やクロスの変色
・ タバコのヤニ
・ テレビや冷蔵庫後部の黒ずみ
・ 壁などの画びょう、ピンなどの穴
・ 専門業者による全体のハウスクリーニング
・ 台所、トイレの消毒
・ 浴槽、風呂釜の取り換え
・ 破損や紛失していないかぎの取り換え
借主負担
・ 設備機器の故障、使用不能
・ カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ、カビ
・ 冷蔵庫下のサビ跡
・ 引越し作業で生じたヒッカキキズ
・ 雨が吹き込んだことなどによるフローリングの色落ち
・ 台所の油よごれ
・ 結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ
・ 壁などのくぎ穴、ねじ穴
・ 天井に直接つけた照明器具の跡
・ 飼育ペットによる柱などのキズ
・ 風呂、トイレ、洗面台の水あか、カビなど
・ 日常の不適切な手入れもしくは用途違反による設備の毀損
このように、具体例を示していますが、あくまでも一般的な基準であり法的拘束力はありません。
また、特約についても「必要性がありかつ客観的で合理的理由」があれば認められます。
敷金とは
敷金とは、賃貸借契約が終わったときに借主に債務(たとえば、ドアなどを壊してしまった場合に、その修繕をしなかったようなとき)の損害の賠償を行わなかった場合、その額を差し引き、残った残額を借主に返す約束のもとに借主から貸主に支払われるお金です。
通常、居住用建物の場合は、家賃の1~3ヶ月位が一般的ですが、営業用となるとその額は数十ヶ月分ということもあるようです。
貸主は、賃貸借契約が終わったときに、特別の約束がない限り建物の明け渡しを受けた後に借主から支払われた敷金を返還しなければなりません。もちろん、建物の修繕が必要な場合や家賃の滞納があれば、その額を差し引きした残額ということになります。
この場合に注意しなければならないのが、その建物の修繕の原因が借主の故意、過失(落ち度)によるものかどうかが問題になります。








