敷金返還についてその手続き等お役立ち情報を紹介します!

■敷金は返金されないと思っていませんか。敷金返還トラブルについておまかせください。敷金は○○を知って交渉すれば、確実に返金されます。ほとんど取り戻すことができるのです。皆さんそれを知らないだけなんです。ここでは敷金問題・トラブル、敷金返金・返還に関する法的文書、手順等敷金返金の手続きについて解説しています。
ここに書かれた内容を実行すれば、専門知識がなくても、誰でも敷金の返金・返還請求ができます。皆さんも悪徳不動産管理会社、家主から敷金を取り戻しましょう。

敷金返還交渉を有利に進めるために

>>> 敷金返還トラブル・交渉の手引き
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敷金返還トラブル解決ガイドの新着情報

敷金返還請求する

社会通念上通常の方法により使用されたものであり、自然ないし通例的に生ずる損耗に
ついては、家主の負担により修繕されるべきものです。このような理由にもかかわらず、
修繕費を敷金から差し引かれた場合や理由もないのに敷金を返してくれない、そんな
家主さんが最近多いようです。

こんなときは、内容証明郵便で敷金返還請求をします。
敷金返還請求は後の証拠として内容証明郵便が効力を発揮します。

それでも返してくれないときは、小額訴訟または支払督促の手続きをとることになります。

消費者契約法と修繕特約との関係

消費者契約法と修繕特約との関係について教えて下さい。


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2001年4月1日から消費者契約法が施行されました。今後は、修繕義務を一方的
に借家人に負わせる条項や原状回復義務条項は、本来家主が負担しなければなら
ない修繕義務や原状回復義務を借家人に負担させるものですから、無効となる判例が
増えてきます。

「入居後の一切の修繕費用は借家人が負担する」という条項は有効?

賃貸契約書の中に、『入居後の一切の修繕費用は借家人が負担する』という条項が
定められていますが、いつも借家人が修繕費用を負担しなければならないのでしょうか?


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修繕義務を一切借家人に負担させる旨の特約は、積極的に賃借人に修繕義務を課した
ものとするには特別の事情が必要であるとされており、そのような特約があるからといって、
当然に全ての修繕費用を借家人が負担する必要はありません。

リフォーム代やクリーニング代がかかるので、敷金は返還できないてホントですか?

リフォーム代金やクリーニング代金がかかるので、敷金は返還できないといわれましたが、
どうしたらいいですか?


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入居中はきれいに使用していて、退去時にもきれいに掃除をして明け渡し、不注意で傷を
つけたり、汚したところはない場合は通常修繕費用を負担しなければならない事情はありません。

ましてや、次の入居者を確保するために行うリフォームの費用については、退去する借家人
に負担義務がないのは当然です。敷金の返還を求めるべきです。

自然損耗にあたるのはどのような場合ですか?

借家人が負担しなくていい自然損耗にあたるのはどのような場合ですか?


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畳の裏返し、表替え、畳の変色、フローリングの色落ち、家具の設置による床や
カーペットのへこみ、設置跡、タバコのヤニ、テレビや冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ
(電気焼け)、壁に貼ったポスターや絵画の跡、エアコン設置によるビス穴や跡、
クロスの変色、壁などの画鋲やピンの穴、網戸の張り替え、地震で破損したガラス、
網入りガラスの亀裂、ハウスクリーニング、消毒、浴槽や風呂釜の取り替え、カギの
取り替え等は、自然損耗にあたりますので、借家人が修理費を負担する必要はありま
せん。

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